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種の保存法

※画像をクリックして、弊社の『象牙取扱について』も併せて読んで下さい。

 

2018年6月から新しくなった通称『種の保存法』。

象牙印章を取り扱う弊社も法律に基づき、以前の種の保存法の時から登録を済ませております。

 

これは指定年月日にどれだけの仕入れ・販売をしたか正確に記し、政府に通知する書類です。

 

このように以前から象牙やタイマイなどの絶滅のおそれがある動植物に関しての商取引は、どれだけ扱ったかを知らせる義務がありました。

そして、本年6月より更に法律が厳しくなり、個人での取引なども通知する義務が発生しております。

違法取引に加担すると最大で1億円の罰金か懲役、またはその両方が課せられるほど厳しいものとなっています。

 

ですが、正式に登録している業者や個人の取引については以前と同様に行う事が出来ますので、弊社も今までとおり象牙印章の販売を継続しております。

 

ぜひ象牙印章は政府登録してある池田印房にお任せ下さい。

 

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